ロト7+ロト6とミニロト | 当選金の一部を妻(子)名義で預金

ロト7+ロト6とミニロト | 当選金の一部を妻(子)名義で預金


当選金の一部を妻(子)名義で預金した場合

ロト7で1等8億円を手にしたAさんは、銀行から「当せん証明書」も発行してもらい本人の銀行口座に振り込んでもらえるよう無事手続きを終えることができました。

暫くしてから、銀行より入金の連絡があり、喜んで銀行に出向き、妻と子の名義でそれぞれ2億円づつを預金しました。

この場合、税金はかかるのでしょうか。

  • 妻と子(個人)にそれぞれ2億円を贈与したもので、贈与税が生じます。
宝くじの当選金に税金がかからないのではないのですか?

このように、当選金を受け取った後に妻や子(個人)に現金(価格を贈与)した場合、贈与税が生じますが 当選金を受け取る際に、購入した金額を出資した割合で妻と子の当選受け取り額をきめ、 それぞれ受け取れるよう手続きをすれば、非課税扱いとなります。

  • ロト7、ロト6、ミニロト共同購入攻略法においても高額当選金の受け取る際は、参加者全員の参加申込書と 受け取り金額を記入提出して主宰者が当選金を受け取り、各参加者に分配しますので、非課税扱いで贈与の対象にはなりません。
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