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ロト7、ロト6やミニロトの当選金には税金がかかるのか?
宝くじ(ロト7、ロト6やミニロトなど)の当選金に税金はかかりません
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宝くじ、ロト6やミニロトで高額当選した場合、とくに気になりますね。
宝くじの法律「当せん金付証票法」13条により「当選金付証票表の当選金品については、
所得税を課さない」とあり、これは免税ではなく、非課税扱いになっています。
よって、宝くじ「ロト6やミニロト」の当選金には一切税金がかかりません。 -
ちなみに、公営ギャンブル(競馬・競艇・競輪・オーレース)などの、払い戻し金(配当金)については
所得税法上、一時所得に該当するため原則として課税対象となるため、申告しなければなりません。
(現時点では、特別控除枠50万円が認められているのでその年における配当金やその他の一時所得の合計額が50万円を超えない場合は課税は生じません)
非課税扱いの宝くじ当選金
当選した場合は、当選金は2営業日以内に自動的に振り込まれます。
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宝くじのすべて「ロト7、ロト6やミニロト」の当選金には、税金が一切かからない「非課税扱い」です。
キャリーオーバー発生時のロト6の最高賞金4億円の当選賞金を「非課税」でまるまる手にすることは出来ますが 課税の対象となるプロ野球選手が年棒4億円を手にするには、倍の約8億円くらいの報酬を得なければ、 4億円を手にすることができません。
このように「非課税扱い」がどんなに大きなポイントであるかをおわかりいただけるでしょう。